Wednesday, April 26, 2006

青少年保護育成条例

青少年保護育成条例: " 
(1) 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設 
 (2) 設備を設けて客に主に図書類を閲覧させ、若しくは観覧させ、又は客にインターネットの利用により
  情報を閲覧させる施設"

定義って難しい。

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